令和2年度「消費者支援講座」を実施しました

2020年12月7日 16時07分

 2022年度より、満18歳で成年となった者は契約の主体となり、保護者の同意を得ずに締結した契約の取消しについても18歳未満までとなります。このことを踏まえ、本校生徒の消費者被害の防止及び救済を図るとともに、社会の一員として活躍できる自立した消費者を育成するため、本講座を企画しました。

 講師に、全国消費生活相談員協会の 遠山 利恵子 先生をお招きし、「消費者トラブルにあわないために」と題して、講話をいただきました。生徒は身近な問題として、特にスマホ等を通じたトラブルを含め真剣に耳を傾けていました。

※ 本講座は新型コロナウイルス感染症対策を行い実施されました。

             講師紹介

                     講演の様子

                     講演の様子

             生徒代表謝辞