いじめ防止基本方針

愛媛県立宇和島水産高等学校

1 目的 

いじめ防止に向けた日常の指導体制を定め、いじめの防止、早期対応・解決のため、指導方針を示し、教職員、生徒の注意を喚起するものとする。

 

2 いじめに関する基本的な考え方

(1) いじめは人として許されない行為であり、「暴力を伴なういじめ」も「暴力を伴なわないいじめ」も、生徒の生命または身体に重大な危険を生じさせうる、重篤な行為である。

(2)  いじめは、どの生徒にもどの学校にも起こる可能性がある。特に「暴力を伴なわないいじめ」は、多くの生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する場合がある。

(3)  加害行為はもとより、はやしたてたり笑ったりする観衆の立場も、見て見ぬふりをする傍観 の立場も、いじめる側と考えて対処する。

(4)  いじめは大人の目に付きにくい場所や時間で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形が多いことを認識し、ささいな兆候であっても、早い段階から的確にかかわりを持ち、積極的にいじめを認知することが必要である。

(5) 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる。

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする。

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

○ 金品をたかられる。

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

○ 嫌なことや恥ずかしいこと危険なことを、されたり、させられたりする。

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷されたり、嫌なことをされる。   等

(6) 全ての生徒に対するいじめ未然防止の観点を重視し、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育むため、 継続的な取組が必要である。

(7) いじめへの早期対処のため、平素からいじめを把握した場合の対応について理解を深める。

(8) 携帯電話等によるインターネット上のいじめ問題については、家庭との連携のもと適切な防止策を図ることが重要である。


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